新着情報
- 住まいのノウハウ
こんにちは。
SHOEIのリフォームです。
2025年は法改正の年。
住宅にまつわる法律が改正されます。
前回は、新築住宅が省エネ適合義務化になることをお伝えしました。
★前回の記事 【法改正2025】①住宅の省エネ化はどんどん加速します!
今回は、「4号特例縮小」というものについてお伝えしたいと思います。
【リフォームする際は確認申請が必要になる】
まず、前提として2025年4月から、木造住宅の大規模なリフォームを行う際に、建築確認手続き「確認申請」が必要になります。
【建築確認とは?】
そもそも建築確認とは何ぞや?と思われた方、いらっしゃるかと思います。
建築確認とは、日本の建築基準法に基づき、建物を新築・増改築・移転する際に、その計画が法令や基準に適合しているかを確認するものです。建築物の安全性や適法性を確保するために、建築主(または設計者)が行政や指定確認審査機関に申請し審査を受けます。
この、審査をしてもらうための手続きを「確認申請」といいます。
実は、これまで小規模な建築物や特定の条件を満たす建物については建築確認の対象外とされていました。それは、規模や用途が限定されているものについては法的なリスクが低いとみなされていたからです。
しかし、その規制が2025年4月から建築確認の対象範囲を拡大することで縮小されることになります。
【4号特例の縮小】
建築基準法において建築物の区分けがあります。
- 1号建築物:特殊建築物(劇場、病院、学校、百貨店、倉庫など) かつ200㎡超
- 2号建築物:木造で3階建て以上または延べ面積500㎡超、高さ13m超もしくは軒高9m超
- 3号建築物:木造以外の構造で、2階建て以上または延べ面積200㎡超
- 4号建築物:1~3号以外の建築物
私たちの住む一般的な住宅はこの4号建築物に該当します。
そして、この4号建築物には上記のように構造的なリスクが比較的低いとされることから、一部の審査や手続きを省略する制度【4号特例】があります。その4号特例が縮小されるのが2025年4月から施行となる法改正の大きなポイントでもあります。
【4号特例縮小による変更点】
①「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲
2025年4月から4号建築物は「新2号建築物」と「新3号建築物」の二つに振り分けられます。
・新2号建築物:木造2階建ておよび延べ面積200㎡超の平屋建て →構造や省エネ基準の審査が必要
・新3号建築物:延べ面積200㎡以下の平屋建て →従来通り一部特例が適用
また、木造2階建て以上の建築物について、構造や省エネルギー性能に関する審査が義務化されます。
②確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要
2025年4月からは、建築基準法と併せて「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」の改正法も施行されます。改正建築物省エネ法では、幅広い建築物に ついて省エネ基準への適合が義務化されます。 省エネ基準適合義務化に伴い、「新2号建築物」の建築確認申請時には、構造・省エネ図書の 提出が必要となります。これに対して「新3号建築物」については、従来の4号建築物と同様に「確認申請書・図書」の提出が求められるにとどまります。
ここまで、4月からの4号特例縮小について述べてまいりました。
春から新生活を迎えらる方は、ご自宅のリフォーム・リノベーションを検討されておられた方も多いのではないでしょうか。
4月着工分の大規模リフォーム(リノベーション)は上記の通り、確認申請が必要となります。
詳細をお知りになりたい方はお気軽にご相談ください!
OTHER NEWSその他の記事
住宅リノベーション
Renovation
よくある質問
Faq
これまでいただいた
多くの質問にお答えします