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こんにちは。
SHOEIのリフォームです。
前回に引き続き、リフォームを行った際に適用される減税制度についてお伝えしていきます。
※前回記事➡所得税の控除・固定資産税の減額
【贈与税の非課税措置】
贈与税とは、個人が受けた現金などの贈与に応じて課される国税です。
満18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親や祖父母など(直系尊属)から住宅取得等資金(新築もしくは取得、または増改築等のための金銭)を贈与により受けた場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税になるという制度です。
◇非課税枠
受贈年 | 質の高い住宅※ | 左記以外の住宅(一般) |
令和6年1月~令和8年12月 | 1,000万円 | 500万円 |
※質の高いとは、①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上、②耐震等級2以上又は免震建築物、③高齢者等配慮対策等級3以上を指します。
◇適用要件
本措置を申請する受贈者は、次の要件をいずれも満たすことが必要です。
① 贈与時に贈与者の直系卑属であること
② 贈与年の1月1日において、18歳以上であること
③ 贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合、1,000万円以下であること)
④ 贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築・取得又は増改築等
をすること(「増改築等」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。)
⑤ 贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確
実であると見込まれること(遅くとも同年12月31日までに居住する必要があります。)
◇対象家屋
① その者が主として居住の用に供する家屋であること
② 増改築等後の床面積が50㎡以上 240㎡以下であること(合計所得金額が1,000万円以下の場合、40㎡以上)
③ 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
④ 居住の用に供する家屋について行う増改築等が、一定の工事に該当することにつき「増改築等工事証明書」により証明されたものであること(当該工事が下記一の工事の場合、確認済証又は検査済証の写しでも可)
⑤ 増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること
◇対象工事
① 増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕又は大規模の模様替
② マンションの場合で、床又は階段・間仕切壁・主要構造部である壁のいずれかの過半について行う修繕又は模様替
③ 居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれかの床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
④ 一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
⑤ 一定のバリアフリー改修工事
⑥ 一定の省エネ改修工事
⑦ 給水管・排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替(リフォーム工事瑕疵担保責任保険契約が
締結されているものに限る)
⑧ 次ページの「質の高い住宅」(増改築等)の基準に適合させるための修繕又は模様替
詳細はコチラをご覧ください ➡住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
【登録免許税の特例措置】
登録免許税とは国による登記等に課される国税です。
宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築工事等が行われた既存住宅を個人が取得・居住し、取得後1年後以内に登記を受けた場合、家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の0.1%(一般住宅特例0.3%、本則2%)となる制度です。
◇適用要件
○ 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
○ 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
○ 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
○ 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20% (リフォーム工事の総額が300万円(税込)を超える場合には300万円(税込))以上であること
◇対象家屋
○ 当該個人の居住の用に供される床面積50㎡以上の家屋であること
○ 耐震性に関して、以下のいずれかに該当する家屋であること
- 昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること
- 一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたもの
①建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(耐震基準適合証明書)
②住宅性能評価書の写し(耐震等級が1、2又は3であるものに限る。)
③既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険証券の写し又は保険付保証明書)
○ 当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
- 50万円(税込)を超えるリフォーム工事を行うこと(下記④⑤⑥のいずれかに該当する工事)
- 50万円(税込)を超えるリフォーム工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること (下記⑦に該当する工事)
- リフォーム工事の合計額が100万円(税込)を超えること(下記①~⑥に該当する工事)
◇対象工事
①増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
②マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
③居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床又は壁の全部についての修繕・模様替
④一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
⑤バリアフリー改修工事(以下1⃣~8⃣のいずれかの工事)
1⃣車いすで移動するための通路又は出入口の拡幅
2⃣階段の勾配の緩和
3⃣浴室の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
・入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
4⃣便所の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
・排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
・便器を座便式のものに取り替える工事
・座便式の便器の座高を高くする工事
5⃣手すりの取付け
6⃣段差の解消
7⃣出入口の戸の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
8⃣滑りにくい床材料への取り替え
⑥省エネ改修工事
(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下の1⃣又は1⃣の工事と併せて行う2⃣から4⃣の工事。地域区分毎に要件が異なる。)
1⃣以下のいずれかに該当する工事
- 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
- 改修後の住宅全体の省エネ性能が確保される場合((ⅰ)断熱等性能等級4以上又は(ⅱ)一次エネルギー消費量等級4以上及び断熱等性能等級3)に限り、居室の窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
2⃣天井及び屋根の断熱改修
3⃣壁の断熱改修
4⃣床の断熱改修
⑦給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事(既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されたもの限る。)
詳細はコチラをご覧ください ➡登録免許税の特例措置
【不動産取得税の軽減措置】
不動産取得税とは不動産の取得に対して課される地方税です。
既存住宅の取得に合わせて適用要件を満たすリフォームを行った場合、不動産取得税の軽減措置が受けられる制度です。要件は都道府県ごとに異なります。
◇適用要件
①個人の既存住宅取得に係る不動産取得税の軽減 (耐震基準に適合しない既存住宅を取得し耐震改修を行った場合)
平成26年4月1日以後に耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、当該住宅が要件を満たす場合、既存住宅の新築年月日に応じて定められた控除額に税率を乗じた額が、住宅の不動産取得税額から控除されます。さらに、要件を満たす場合は平成30年4月1日以降に取得した当該住宅用の土地についても税額が軽減されます。
適用期限は定められていません。
②買取再販に係る不動産取得税の軽減
宅地建物取引業者が既存住宅を買い取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、個人の自
己居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者による住宅の取得に課される不動産取得税が減額されま
す。さらに平成30年4月1日以後、対象住宅が「安心R住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵(かし)担保責任保険に加入する場合は、宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供する土地の取得に課される不動産取得税に
ついても減額されます。
適用期限は、令和7年3月31日まで
詳細はコチラをご覧ください ➡不動産取得税の軽減措置
【補助金制度と減税制度の併用は可能です】
例えば、…補助制度を利用して省エネリフォームを行う際に、適用要件を満たしている場合、所得税の控除や固定資産税の減額措置を受けることができます。控除額は、控除対象金額から交付された補助金の額を引いて計算します。
リフォームを行う前に、どの減税制度が利用できるかをリフォーム業者に確認しておきましょう。
減税制度には対象となる期間がありますので、スケジュールの確認も必要です。
減税制度を利用するには、申告が必要です。税の種類によって申告先(税務署、市区町村等)や提出書類が異なります。あらかじめ確認しておきましょう。
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