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【保存版・住宅リフォームで使える支援制度】所得税の控除・固定資産税の減額

こんにちは。

SHOEIのリフォームです。

 

 

快適かつ安全に暮らせるように住宅を一定の条件を満たすリフォームした場合、優遇税制が適用される場合があります。

今行っているリフォーム工事や、今後リフォームを検討されている方は適用されるかもしれませんので参考にして頂けると幸いです。

 

【リフォーム減税制度】

一定の条件を満たすリフォームを行った場合に使える減税制度は5種類あります。

①所得税の控除(住宅ローン減税・リフォーム促進税制)

②固定資産税の減額

③贈与税の非課税措置

④登録免許税の特例措置

⑤不動産取得税の特例措置

となっております。今回は①所得税の控除と②固定資産税の減額についてみていきたいと思います。

【①所得税の控除】

所得税とは1月1日~12月31日までの1年間の個人所得に課税される国税です。

個人が所有している居住用家屋に一定のリフォームを行うと税務署での確定申告によって所得税が控除されます。

※入居完了翌年の確定申告で手続きを行ってください。

所得税の控除には

  • 住宅ローン減税
  • リフォーム促進税制

の2種類の制度があり、その対象は性能向上工事(耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化・子育て対応)と、その他の一定の要件を満たすリフォーム工事となっています。

 

 

❙住宅ローン減税

10年以上の償還期間がある住宅ローンを利用して一定の増改築等を行った場合、毎年の住宅ローン残高(限度額:2,000万円)の0.7%に相当する額を最大10年間、所得税から控除する制度です。
 所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除(最大9.75万円/年)

居住開始年 借入限度額 控除率 控除期間 最大控除額
令和4年から令和7年 2,000万円 0.7% 10年間 140万円

 

▢主な要件

  • リフォームを行う方が所有し、居住する家屋
  • リフォーム後の家屋の床面積が50㎡以
  • 対象工事に係る工事費用が100万円(税込)超
  • 当該リフォームのために償還期間10年以上の住宅ローン等があること
  • その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • リフォーム完了後6ヶ月以内に居住し、各年12月31日まで居住していること

 

▢対象工事

  • 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・模様替え
  • マンション等の区分所有する部分について行う修繕・模様替え
  • 家屋のうち①居室、②調理室、③浴室、④便所、⑤洗面所、⑥納戸、⑦玄関、⑧廊下のいずれかの床又は壁の全部について行う修繕又は模様替え
  • 新耐震基準に適合させるための修繕・模様替え
  • 一定のバリアフリー改修工事に該当する工事
  • 全ての居室の全ての窓の断熱改修工事及びこれと併せて行う床、壁、天井の断熱改修工事 

 

 

 

 

❙リフォーム促進税制

一定のリフォームを行った場合、対象工事限度額の範囲内で標準的な工事費用相当額の10%を所得税から控除する制度です。

また、対象工事限度額を超過したりその他のリフォームにおいても条件を満たせば5%の税額控除が可能です。

*実際にかかった費用ではなく告示に定められているリフォーム工事ごとの標準的な工事金額の事を指します。詳細はコチラをご覧ください。➡国交省・住宅リフォームにおける減税制度について

対象工事 対象工事限度額 最大控除額(対象工事)
耐震 250万円 25万円
バリアフリー 200万円 20万円
省エネ 250万円(350万円)※2 25万円(35万円)※2
三世代同居 250万円 25万円
長期優良住宅化・耐震+省エネ+耐久性向上※3 500万円(600万円)※2 50万円(60万円)※2
       ・耐震or省エネ+耐久性向上※3 250万円(350万円)※2 25万円(35万円)※2
子育て 250万円 25万円

※1子育てリフォームの適用期間は令和6年4月1日~令和6年12月31日まで

※2カッコ内の金額は太陽光発電設備を設置する場合

※3耐久性向上工事:劣化対策工事、維持管理・更新の容易性を確保する工事

 

【②固定資産税の減額】

固定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価額に応じて課される地方税です。

適用要件を満たすリフォームを行った場合に、市町村等に申告手続きを行うと当該家屋に係る固定資産税の減額措置を受けることができます。

対象工事

  • 耐震
  • バリアフリー
  • 省エネ
  • 長期優良住宅化
対象工事 減額割合 減額期間
耐震 1/2 1年
バリアフリー 1/3 1年
省エネ 1/3 1年

長期優良住宅化

(耐震・省エネのいずれかを行うことが必須)

2/3 1年

※特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の耐震改修は2年間1/2減額

(長期優良住宅化リフォームの場合は1年目2/3減額、2年目1/2減額) 詳細はコチラをご覧ください➡国交省・リフォーム減税制度とは?

 

 

所得税と固定資産税の対象工事や適用要件は、リフォームの種類によって異なります。また、国交省のホームページにリフォームの種類ごとに対象工事や主な要件をまとめています。そちらもぜひ参考になさってください。

国交省HP リフォーム別適用要件

国交省HP 改修工事フローチャート(減税制度が受けられるか確認できます)

 

 

次回は③贈与税の非課税措置、④登録免許税の特例措置、⑤不動産取得税の軽減措置について解説いたします。

 

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